相続手続,分割協議

遺言が存在しない場合

私たちのような立場の者は遺言の重要性を日々訴えるわけですが、元気でバリバリ
生活されている方には、「自分には関係ない。」と思われる方が多数だと思います。
その様な元気な方がお困りにならないように、私たち行政書士は、ご相談に乗り、一緒に問題の解決に歩んでいきます。

色々ある財産を・・

ご家族の方が引き継がれた多種多様な財産をどのように分配するべきか。
どうすれば皆が納得し、円満な解決が望めるか・・・なかなか難しい問題だと思います。
最終的には、ご遺族の方が、お互いを思いやってお話していただくしかありませんが、
そこにいたる過程等私がしっかりお手伝いいたします。

遺産分割協議書作成までの大まかな流れ

相続の開始

相談・受任 

遺言の有無を確認→見付かれば遺言に従って事務処理。

相続人の調査(誰が相続人にあたるのか。)

相続財産の調査

相続人による話し合い

遺産分割協議書原案の作成

相続人の署名及び実印による押印

実行(預貯金の解約手続き、不動産登記申請依頼、自動車名義変更)

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