遺言,終活

残されたご家族のために

残されたご家族が末永く幸せな暮らしを続けていけることは、旅立ち逝く方が心から
願われる事だと私は考えます。
 ご家族のために、あなたの想いを形に残しませんか?
  より良い家族関係の形成のためにお手伝い致します。

相続の開始と法定相続

相続は死亡によって開始し(民法882条)その結果、法定相続人が法律に定める
割合(民法900条)で権利義務(残された財産や借金など)を承継します。

法定相続人とは、配偶者、子供、親、兄弟姉妹などが該当しうるのですが、場合によっては
相続人とならない時があります。条文上以下の割合で財産が各相続人に承継されます。

配偶者と子供2人の時
配偶者4分の2、子供各4分の1

配偶者と直系尊属(妻と義理の両親が相続人)
配偶者6分の4、直系尊属(義理の両親)各6分の1

配偶者と兄弟姉妹(妻と旦那さんの実兄と実姉が相続人)
配偶者8分の6、兄弟姉妹(実の兄姉)各8分の1

といった具合に定まります。

※上記は現在相続が開始した場合に適用されるものであり、改正前民法では割合が変わります。

遺言を残す必要がある時は?

・子供や妻又は夫に残す財産について、子供(妻・夫)の取り分を多くしたい。
・孫のために財産を残したい。
・生前お世話になった第三者(相続人に該当しないもの)に財産の一部をあげたい。
・相続人の中に財産をあげたくない人がいる。
・保険金の受取人を変えたい。
・未認知の子供を認知したい。
・小さな子供がいて、その子を守ってくれる存在が必要になる。
・自分は独り身で妻(夫)や子供、その他の相続人がいないので心配だ。 
・自分の残した財産を利用して財団を作りたい。

上記の様な場合に遺言を残せば、基本的には遺言の文言通りに財産の承継がなされます。

遺言の内容が実現できない場合

いくつかあるので列挙します。
・法律で定められた方式に従わないとき。
・公序良俗に反する場合。
・遺留分減殺請求されてしまった時。
・遺言を残した時に遺言能力がない場合。

ざっくりだとこんな感じです。それぞれに対してそれなりの対処法は存在します。
遺言能力に関しては、打つ手がなくなる事もあり(例えば認知症の進行)、そうなる前に遺言を残す事が重要になります。
 

少し遅いですが。

法定相続情報証明制度という制度がスタートしています。


どのようなものかと言いますと、お亡くなりになった方(被相続人)の相続人を法務局の登記官が証明してくれる制度です。実際に使用できるのは、保険会社、県民共済、金融機関などです。このような窓口に対して従来は被相続人さんの出生から死亡までの除籍謄本、改正原戸籍などと、相続人さんの戸籍謄本などを提出していたわけですが(普通にそろえると3000円程度かかってしまう。)、人によっては、金融機関等の数ほどそろえてしまう方もいらっしゃいます。
そうなると相続手続きの費用がかさんでしまいますよね。しかも、金融機関等はそれらの書類を戸籍の専門部署に送付し、書類の不備の有無などを精査するわけです。そうすると必然的に時間がかかってしまいます。それを防ぐために、一度法務局に一通り提出し、登記官に確認してもらうのです。そして、登記官の認証をもらったA4の用紙を必要枚数請求し、金融機関等に提出すると、金融機関等はそれを根拠に口座の解約手続きをしてくれるわけです。時間と費用を節約するには非常に良い方法です。

自筆証書遺言遺言のルール(手続き的な所)が少し変わります。

今のところ、法務省のHPによれば、平成31年1月末から運用が始まりそうなのです。

ここで関係するテーマとしては、自筆証書遺言を法務局で預かってくれる制度が始まるようです。また、従来、自筆証書遺言が有効となるためには、日付及び全文の自書、記名、押印が最低限求められていました。そうすると、不動産なんかをお持ちの方は、不動産の所在、地番、地目、地積(土地の場合)なんかを正確に書く必要が生じてしまっていました。(正確な記載がないと、たぶん相続登記をするときに自筆遺言が根拠として利用し難くなる。)


今回の制度により、少なくとも、遺言を保管してもらう事により、遺言の紛失、悪意あるものによる破棄がなくなります。
また、不動産目録等は正確な記載が必要であるところ、法改正により、自書という要件の対象外になりそうです。そうなれば、代わりに私たちの様な職業の者が作成していいこととなり、より正確な、実効性の高い自筆証書遺言を作成することが可能となると考えられます。

遺言が遺言者にとってより使いやすい制度になりそうですね。

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