- 取り扱い業務内容
- 任意後見契約
任意後見契約とは
委任者が事理弁識能力があるうちに、将来認知症が進行してしまった時に備えて財産の管理、身の回りのお世話(事実行為は除く)をする契約の事で、すでに認知症を発症してしまった場合の制度である成年被後見・保佐などとは区別されます。
どのような方に向いているのか
身寄りがなかったり、諸般の事情により家族と疎遠になっていて、又は疎遠ではないものの、折り合いが悪くご自信の行く末に不安をお持ちの方。
どうやってするのか
当職と面談を行い、しっかりと意思疎通を図った上で、契約の内容をご提示します。契約の内容にご納得いただければ公正証書による契約(公証人役場に出向く)を締結します。
契約の効果発生はいつか
認知症進行により、家庭裁判所に対し任意後見監督人の選任申し立てを行います。
その申し立てにより監督人が就任したときから後見契約が発生します。
※例えばの話ですが、任意後見契約締結後、委任者(お客様)におかれまして、認知症を発症する事がなかった場合には、任意後見契約に基づく当職による事務の処理は行われません。何故ならば、意思表示が問題なく出来る方の生活や財産の管理に介入する事は避けるべきであるし、また、その必要がないためです。
その申し立てにより監督人が就任したときから後見契約が発生します。
※例えばの話ですが、任意後見契約締結後、委任者(お客様)におかれまして、認知症を発症する事がなかった場合には、任意後見契約に基づく当職による事務の処理は行われません。何故ならば、意思表示が問題なく出来る方の生活や財産の管理に介入する事は避けるべきであるし、また、その必要がないためです。
契約締結後、後見開始まで。(見守り契約)
任意後見契約締結後は、当職が定期的に委任者(お客様)に電話をする、訪問する、といった方法でその時々の状況を見させていただきます。そしてその時々の状況に応じて訪問やお電話の頻度を調節します。そして、認知症の症状が認められる場合に、家庭裁判所に任意後見監督人選任申し立てを行い、監督人がついた状態(当職に対する監督です。)で契約に定められた内容を実現していくのです。
死後事務委任とは
お一人で住まわれる方のご心配事のひとつだと思うのですが、ご自分のなくなられた後の葬儀であったり、身辺整理、火葬、埋葬等はどうするのかという事に対しての契約を死後事務委任契約と言います。この契約は、任意後見契約を結ぶ時にお話し合いにより決めるものです。しっかりと話しておく事により、不安な気持ちも解消されます。
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