農地転用許可申請

田畑に家を建てる又は売却する

日本は国土が狭く、食糧自給率も低いため、乱発的な農地開発を制限する趣旨で、農地を保護する法律があります。そのため農地を非農地化したり、他人に売却する場合に農地法を根拠とする許可が必要になります。

簡素に書くと
農地法3条許可→他人(農業をする人)への売却または地上権、
永小作権、質権、賃借権等の設定
・農業を続けることが出来ない事情が出来たので、他人に農業を引き継いでもらいたい。

同4条許可→所有者による非農地化
・家を建てる、太陽光パネルを置くなど。

同5条許可→非所有者による非農地化を目的とした、物権の設定や移転
・他人所有の農地を譲り受け、そこに家を建てる場合

当職が申請をお手伝いします。

手続きの流れ

農地転用はご相談を受けてから、実際に許可されるまで、概ね1か月の期間を必要とします。そしてその許可が出た後、地目の変更登記を行い、登記完了後利用目的に応じて工事がなされるのです。

①ご相談、受任(ご本人確認作業)
・対象土地によっては農振法で保護されていることもあり、
ご期待に沿えないこともあります。

②資料収集、現地調査
・登記所に行って必要となる登記簿などを収集します。
・現地に出向き対象土地がどの様な状態かを確認します。

③書類作成
・対象土地の所在地にある市役所の担当部署で決められた様式に
即して書類を作成します。

④申請
・市役所の担当課に完成書類を提出します。

⑤農業委員による現地確認
・農業委員、市役所の担当者、当職が対象土地に出向き必要な説明や
調査が行われます。

⑥許可
・申請月のひと月後の末頃に許可が出ます。

⑦地目変更登記
・登記簿上地目が田や畑となっているため、利用目的に応じて宅地
や雑種地に変更する必要があります。

⑧事業完了報告
・工事が完了した場合その日付等、してない場合進捗状況を報告
します。

取り扱い業務別の行政書士事務所検索はこちらからご利用いただけます。

お問い合わせ
Pagetop