会社設立関連業務

会社設立の入り口

会社を作るには、発起人(後に株主となる出資者)が法律の定めに従って、

定款を作成し公証人の認証(株式会社限定)を受ける必要があります。

何を書くのかというと、目的、商号、本店の所在地、設立に関して出資される財産の価額又はその最低額、発起人の氏名又は名称及び住所(ここまでを絶対的記載事項といいます。会社法第27条)

その他にも記載すべき事は沢山存在します。

そのような複雑で煩わしいルールブックである定款の作成をはじめ

設立までに必要な法定の手続きを当事務所がお手伝いします。(登記は出来ません。)

 

具体的な流れ

会社設立したいといったご連絡をいただきます。

どの様な会社にしたいのか、お聞きします。

必要な要件を当職が確認します。(許認可、定款内容)

あらかたの定款を作成し、内容をご確認いただきます。

公証役場に出向き、認証してもらいます。

登記は司法書士さんに依頼します。(許可等は当職が申請)

登記が完了すると、申請日を会社成立年月日とする、会社が生まれます。

このほかにも、税務署などに届けが必要な場合等もあります。そのあたりは、しっかりお調べして、必要な専門職の協力を仰ぎますので、ご安心ください。

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