会社を作るには、発起人(後に株主となる出資者)が法律の定めに従って、
定款を作成し公証人の認証(株式会社限定)を受ける必要があります。
何を書くのかというと、目的、商号、本店の所在地、設立に関して出資される財産の価額又はその最低額、発起人の氏名又は名称及び住所(ここまでを絶対的記載事項といいます。会社法第27条)
その他にも記載すべき事は沢山存在します。
そのような複雑で煩わしいルールブックである定款の作成をはじめ
設立までに必要な法定の手続きを当事務所がお手伝いします。(登記は出来ません。)